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 定時株主総会に向けたTo-Doとスケジュール等

今まで​は取締役会や株主総会の開催もあまりきちんとしたものではなかったものの、今後、上場を目指していく等の理由により整備して行こうとする会社も多くあるかと思います。

決算を締めて、取締役会を開催してその後で株主総会という流れは何となく理解はされているとは思いますが、
・取締役会設置会社
・会計監査人不設置会社
・非公開会社
・定款上取締役会の招集期限を3日前と定めている
といった、非上場の会社に多くありそうな前提で一例を記載してみます。


3/31 年度末
4/21 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書作成(※)
5/19 監査報告書作成(※)
5/22 取締役会招集通知発信
5/25 取締役会(定時株主総会招集、計算書類・事業報告・附属明細書承認、取締役選任議案、報酬決議)
6/8 計算書類等備置開始(定時株主総会の2週間前から)
6/15 定時株主総会招集通知(委任状取付の関係もあり、実際にはこれより早く発信)
6/22 定時株主総会(事業報告内容の報告、計算書類承認、取締役の選任、取締役の報酬の取締役会一任決議)
6/22 取締役会(代表取締役選任、取締役の代行順位、報酬の代表取締役一任決議)


といった感じでしょうか。比較的小規模の企業であれば、決算承認のための臨時取締役会を開催せずとも対応が出来てしまうかとは思います。

(※)会社法施行規則
(監査役監査報告等の通知期限)

第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日


(※)会社計算規則
(監査報告の通知期限等)
第百二十四条 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

 

記載の内容には正確性を期しておりますが、法令改正等により変更になっている場合があります。また、筆者の個人的な見解が含まれている場合等があります。

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