
【新規ビジネスの保険業該当可能性】
<そのビジネス、保険業にあたるかも?>
商品やサービスを購入してくれる消費者に対して、当該商品やサービスに不具合があった場合や、何らかの事故の発生を端緒として、一定の金銭の給付や修理等のアフターサービスを提供しようとお考えの方も多いかと思います。それ自体は消費者にとって手厚い話なので良いことなのですが、場合によってはその給付やアフターサービスを行うこと、「保険業」に該当する可能性があり、注意が必要です。
<判断基準>
ビジネスの座組を検討するにあたって参照して頂きたいのは、「少額短期保険業者向けの監督指針」(リンク)の「V.無登録等業者に係る対応」に関する記述になります。監督指針の当該箇所の説明によれば、
「当該事業の全部又は一部が保険業に該当するか否かは、法第2条第1項によって判断するが、その際以下の項目に留意する。」
としており、そこまでこれを見れば明確、という答えまでしているわけではありません。そうしますと、留意すべき「以下の項目」を紐解いていくことになります。その項目は
①「偶然の事故」にいう「偶然」の解釈
②「保険料の収受」の解釈
になります。もっとも、私見を述べるならば、①と②を形式的には充たしてしまうことから問題になることも多いのではないかと考えますので、解釈にあたっては、(注1)と(注2)が重要ではないかと思います。一部省略して書きますと以下の通りです。
(注1)一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものであること(10万円以下)
(注2)予め金銭を徴収して事故発生時にサービスを提供する形態については、当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されていること(物の製造販売に付随して、顧客に商品の故障時に修理等を行う場合は非該当)
とはいっても、では具体的にどういう場合なら良いのか?ということは個別には異なりますので、唯一無二の明確な判断基準があるわけではありません。実際には、過去の事例を踏まえながら、その射程に含まれているかということを検討することになります。そちらについては、事業者からの「法適用事前確認手続き(ノーアクションレター制度)」を参照下さい。
<事例>
例えば、以下の様な事例では、保険業該当性は無いとの判断がされています。
-
住宅販売事業者が一定期間、対価を得ずに補修サービスを提供する事案
-
MVNO事業者が、対価を徴収して、利用者向けにスマートフォンが故障・破損した場合に一定の修理または代替品提供を行う事案(上限40,000円)
-
ガス事業者が、プレミアムプランのガス購入者に対し、使用するガス消費機器が自然故障した際に、一定の修理又は代替品提供を行う事案(上限100,000円)
約し、ガス購入者から保証料を収受する業務
一方、以下のような事例では、保険業該当可能性が指摘されています。
-
事業者が会員より毎月金員を収受し、会員が要介護状態になった場合に、第三者を通して、身体介護や生活支援サービスの提供を行う業務
-
旅行のメタサーチサイトの事業者が、会費を徴収して、キャンセル料を負担した場合に見舞金(上限10万円)の支払いを行う業務
-
賃借人の賃貸保証を行う事業者が、一定の対価を賃借人から収受して、賃借人が孤独死した場合に、賃貸人に見舞金(10万円)を支払う事業
事例はそれぞれ異なるので一概には言えないのですが、本体サービスに付随して行われるものであれば保険業の該当性は低く、一方で、一定の対価(つまりは保険料に等しい)を収受して金銭給付(つまりは保険金に等しい)場合かつそれが社会慣行とは言えない場合には、10万円以下でも保険業の該当性は高くなりやすいとは思われますし、現物給付でも保険との類似性があれば同じく保険業該当可能性は高くなります。
新たに行おうとしている事業の保険業該当性を明らかにしたい、という場合には一度ご相談下さい。はっきりとさせるには、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)の活用をすることにはなりますが、具体的な内容に応じて方向性についての考え方を提供させて頂きます。
本稿の作成にあたっては、その内容につき検討を重ねてはおりますが、正確性を保証するものではありません。

【新規ビジネスの保険業該当可能性】
<そのビジネス、保険業にあたるかも?>
商品やサービスを購入してくれる消費者に対して、当該商品やサービスに不具合があった場合や、何らかの事故の発生を端緒として、一定の金銭の給付や修理等のアフターサービスを提供しようとお考えの方も多いかと思います。それ自体は消費者にとって手厚い話なので良いことなのですが、場合によってはその給付やアフターサービスを行うこと、「保険業」に該当する可能性があり、注意が必要です。
<判断基準>
ビジネスの座組を検討するにあたって参照して頂きたいのは、「少額短期保険業者向けの監督指針」(リンク)の「V.無登録等業者に係る対応」に関する記述になります。監督指針の当該箇所の説明によれば、
「当該事業の全部又は一部が保険業に該当するか否かは、法第2条第1項によって判断するが、その際以下の項目に留意する。」
としており、そこまでこれを見れば明確、という答えまでしているわけではありません。そうしますと、留意すべき「以下の項目」を紐解いていくことになります。その項目は
①「偶然の事故」にいう「偶然」の解釈
②「保険料の収受」の解釈
になります。もっとも、私見を述べるならば、①と②を形式的には充たしてしまうことから問題になることも多いのではないかと考えますので、解釈にあたっては、(注1)と(注2)が重要ではないかと思います。一部省略して書きますと以下の通りです。
(注1)一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものであること(10万円以下)
(注2)予め金銭を徴収して事故発生時にサービスを提供する形態については、当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されていること(物の製造販売に付随して、顧客に商品の故障時に修理等を行う場合は非該当)
とはいっても、では具体的にどういう場合なら良いのか?ということは個別には異なりますので、唯一無二の明確な判断基準があるわけではありません。実際には、過去の事例を踏まえながら、その射程に含まれているかということを検討することになります。そちらについては、事業者からの「法適用事前確認手続き(ノーアクションレター制度)」を参照下さい。
<事例>
例えば、以下の様な事例では、保険業該当性は無いとの判断がされています。
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住宅販売事業者が一定期間、対価を得ずに補修サービスを提供する事案
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MVNO事業者が、対価を徴収して、利用者向けにスマートフォンが故障・破損した場合に一定の修理または代替品提供を行う事案(上限40,000円)
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ガス事業者が、プレミアムプランのガス購入者に対し、使用するガス消費機器が自然故障した際に、一定の修理又は代替品提供を行う事案(上限100,000円)
約し、ガス購入者から保証料を収受する業務
一方、以下のような事例では、保険業該当可能性が指摘されています。
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事業者が会員より毎月金員を収受し、会員が要介護状態になった場合に、第三者を通して、身体介護や生活支援サービスの提供を行う業務
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旅行のメタサーチサイトの事業者が、会費を徴収して、キャンセル料を負担した場合に見舞金(上限10万円)の支払いを行う業務
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賃借人の賃貸保証を行う事業者が、一定の対価を賃借人から収受して、賃借人が孤独死した場合に、賃貸人に見舞金(10万円)を支払う事業
事例はそれぞれ異なるので一概には言えないのですが、本体サービスに付随して行われるものであれば保険業の該当性は低く、一方で、一定の対価(つまりは保険料に等しい)を収受して金銭給付(つまりは保険金に等しい)場合かつそれが社会慣行とは言えない場合には、10万円以下でも保険業の該当性は高くなりやすいとは思われますし、現物給付でも保険との類似性があれば同じく保険業該当可能性は高くなります。
新たに行おうとしている事業の保険業該当性を明らかにしたい、という場合には一度ご相談下さい。はっきりとさせるには、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)の活用をすることにはなりますが、具体的な内容に応じて方向性についての考え方を提供させて頂きます。
本稿の作成にあたっては、その内容につき検討を重ねてはおりますが、正確性を保証するものではありません。

