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【業務委託契約書】
業務委託契約書は、どの業界にいる方であっても最も目にすることの多い契約書の種類の1つかと思います。
添付は、準委任契約としての業務委託契約書の一例です。もっとも、基本的な内容を一通り記載したに過ぎず、業務委託の具体的な内容や条件については、案件毎に異なります。また、添付の例についても、個別契約書を別途締結することを前提とした内容になります。
その上で、以下は若干の補足になります。
<責任者の選任>
業務委託契約の中身の話自体ではありませんが、業務の委託・受託という関係になると、どうしても現場レベルでは、委託者が指示をして受託者側が従うという 関係になりがちで、ともすれば偽装請負(業務委託)と評価されかねません。また、指示でこそないとしても、現場レベルで個別の依頼等があると統制が取れなくなってしまう可能性がありますので、実際上の必要からも、当事者が責任者を選任して、やり取りは責任者を通じて行うという体制が望ましいと言えます。
<保証>
受託者にとっては厳しい内容で契約書例は記載しています。もっとも、「乙の知る限り」としたり、次に述べる損害賠償の範囲から間接損害を除外する等の対応によって、範囲を限定するといったことが考えられます。
<委託料等の支払い>
月次の支払いを想定した内容となります。仕事完成型の契約の場合には、完成及び検修後になるといった形で、これとは異なる場合があります。
<秘密保持>
条文自体は概ね一般的なものですが、第5項が分かりにくいかもしれません。これは、下請の業務委託契約である場合を想定したものとなります。
<損害賠償>
契約書例では、間接損害については除外する内容としています。これは間接損害まで含ませることになると範囲が無限定になることに基づくものです。もっとも、それが責任を負う側の故意・重過失に基づく場合には損害賠償の範囲の限定を外すということで着地を図るという形にしています。
<知的財産権の帰属>
契約書例では、新たに発生した知的財産権については、委託者に帰属させるという内容にしています。もちろん、受託者側に帰属させるという方法もありますが、いずれの場合でも委託代金に反映することになるかと思います。なお、帰属についてる両者が引かず、とりあえずの解決として共有とすることもありますが、一方の意思に反して行使・処分が出来ないといった制約を受けることになり、結局は事後に紛争を先送りしているだけに過ぎないことには注意が必要です。
契約書の内容は、委託者側・受託者側かといったことでまた視点も異なりますし、冒頭にも書いた通り案件毎にもそれぞれ異なるものです。カスタマイズした契約書のご相談がありましたら、当事務所までご相談下さい。
本稿の作成にあたっては、その内容につき検討を重ねてはおりますが、正確性を保証するものではありません。
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